外国に関するQ&A

 
 
 
 

PCTに関するQ&A

 
Q1.国際調査報告を受領した場合に、出願人は何ができるでしょうか。また、何をすべきでしょうか。

 
A1.
(1)国際調査は、関連のある先行技術を発見することを目的としてなされます(PCT15条)。
 
(2)出願人が取りうる手続
(a)文献の写しの請求(PCT20条)
出願人は、国際調査報告に記載された文献の写しを、下記の通り請求できます。
 
請求できる期間:国際出願から7年間
請求先:国際調査機関
 
(b)19条補正(PCT19条)
出願人は、国際調査報告を受領した後、下記の補正を行うことができます。
 
補正ができる時期:国際調査報告の送付日から2ヶ月以内
         又は、
         優先日から16ヶ月
         のいずれか遅い方
補正ができる対象:請求の範囲
補正ができる回数:1回に限られます。
補正書の提出先:国際事務局
 
 国際調査報告を見て、明らかに補正をすべき事項があれば、国内段階に移行する前に予め統一的に補正しておくことが好適です。国内段階移行後の審査を促進できる可能性があり、また、手続を統一的にすることにより、コスト削減とともに、国際出願の管理が容易となる可能性があります。
 なお、この19条補正の提出とともに、その補正が明細書や図面に与える影響につき、簡単な説明書を提出することができます。通常はこのような説明書を出しておくことが好適であるかと思われます。簡単な説明書は、文字通り簡単な説明書であって、おおむね英文500ワード以内が好ましいです(PCT19条、規則46.4等)。
 
(c)非公式のコメントの提出
出願人は、国際調査報告を受領した後、非公式のコメントを提出することができます。
 
コメントを提出できる時期:
特段の定めはありませんが、指定官庁への送付の遅れ等をさけるため、優先日から28ヶ月まで程度が好ましいです。
コメントの提出先:国際事務局
 
非公式のコメントは、優先日から30ヶ月経過後に各指定国に送付されます。
 
(d)国際予備審査の請求(PCT33条)
出願人は、国際予備審査の請求を行うことができます。
国際予備審査とは、請求の範囲に記載されている発明の新規性・進歩性・産業上の利用可能性について、予備的勝つ拘束力のない見解を示すためのものです。
 
国際予備審査の請求を行える時期:
 国際調査報告の送付日から3月
 又は、
 優先日から22ヶ月
 のいずれか遅い方
国際予備審査の請求の提出先:国際予備審査機関
 
なお、国際予備審査の請求に関連して、出願人はいわゆる34条補正をすることができます。
 
34条補正ができる期間:国際予備審査の請求をしたときから、国際予備審査報告の作成が開始されるまでの間(規則66.1(b)等)
34条補正ができる対象:請求の範囲だけでなく、明細書、図面に関しても補正をすることができます。
 
(e)補充国際調査の請求
 日本人が日本語で国際出願をする場合、日本特許庁が国際調査機関となります。そして、主として日本語文献が調査対象となります。
 しかし、場合によっては、日本語以外の文献調査を望む場合もあります。ロシアで権利化を考えている場合は、ロシア語の文献について調査をしたいという場合もあるでしょう。
 そのような(日本語以外の言語で先行文献調査をして欲しい)場合には、補充国際調査制度が便利です。例えば、ロシア語の文献調査を望む場合は、ロシア特許庁に補充国際調査を請求するのです。
 
 補充国際調査の依頼ができる外国特許庁(補充国際調査機関)
 ノルウェー特許庁、フィンランド特許庁、オーストリア特許庁、北欧特許庁、ロシア特許庁、欧州特許庁
 ※但し、申し込み(PCT/IB/375)(+費用支払い)自体は、国際事務局宛に行う。
 
補充国際調査の請求ができる期間
優先日から19ヶ月以内
 ---優先日から28ヶ月経過までに補充国際調査報告が作成されます。
 
 補充国際調査に関する注意点:
 ・請求に際しては、翻訳文が必要となる場合があります。
 ・国際出願に複数の発明が含まれていた場合、補充国際調査は、最初の1発明を調査します。
 ・19条補正や34条補正は考慮せず、出願時の内容で調査します。

 Q2.19条補正をするべきでしょうか。それとも、各国に移行してから補正するべきでしょうか。

 
A2.
 19条補正は、国際段階で統一的に行えるので、明らかにこのように補正すべき事項というものがあれば、国際段階で、統一的に補正をすること(つまり19条補正)が好適です。統一的に行えば、各国の審査処理の促進を図り、コスト削減になる場合もあるかと思われます。また、各国の出願内容の統一を図ることができ、特許管理上便利であります。
 一方、判断が微妙な内容については、各国の審査官の見解を聞いてから補正をする方が一般には妥当かと思われます。
 

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中国に関するQ&A

 

 Q1 中国で特許出願を検討しています。模倣者が心配なので迅速に特許を取得したいと考えておりますが、どのようにすれば良いでしょうか。

 
A1 日本では、早期審査制度などがあり、審査の迅速化を図る手段がありますが、中国では、中国国内の制度としては存在しません。
 しかし、中国も諸外国との間で、PPH(※)の取り決めを行っておりますので、他の国で特許が許可された場合、それを根拠として、早期審査を申請することができます。
 例えば、日本人の場合は、
 (1)まず、日本国を受理官庁としてPCT国際出願を行う。
 (2)その国際出願を日本国へ国内移行し、早期審査(又はスーパー早期審査)の
対象とする。
 (3)そして、迅速に日本国内で特許を取得する。
 (4)中国に国内移行し、上記日本国内での特許の取得を根拠としてPPHの申請を
中国に行う。
 (5)中国でも迅速に特許を取得する。
・・・という流れが一般的には好適かと存じます。
 ※なお、上記(2)において、PCT国際出願の優先権の基礎となった出願について早期審査の対象とすることも好適です。
 
※PPHにつきましては、早く審査を受けるには?-海外情報-のページで詳しくご説明しております。
 

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Q2 上記Q1との関連質問ですが、中国では、特許と実用新案を同時に出願し、まず実用新案権を取得し、特許が成立したら、実用新案権を放棄する。というお話を聞いたことがあります。日本人も同様にして、早い段階では実用新案権を行使し、特許取得後は特許権を行使するような手段をとれるのでしょうか。
  例えば、PCT国際出願について、中国に対し、特許と実用新案について2個の「国内移行手続」を行うことは可能でしょうか。

 
A2 確かに、中国の企業では、日本と異なり、実用新案は広く利用されております。また、ご指摘のように、実用新案と特許とを同時に出願し、早く実用新案権を取得すると共に、特許登録時に、実用新案権を放棄する、等の処理も行われているようです。
 実際、特許と実用新案とでは、書類の内容に共通性があるため、書類を転用しやすく、結果的に費用的にはそれほど大きくならないと考えられます。
 日本人がこのような特許と実用の2本立てで出願を行う場合、「PCT国際出願から特許と実用へ2個の移行手続を行えないか?」というお問い合わせは非常に多いです。残念ながら、2個の移行手続をすることはできません。
 したがって、日本人が、同一発明について特許と実用新案の2種の出願をする場合は、日本出願(又はPCT国際出願)から1年以内に優先権を主張して中国に特許と実用新案出願の2種の出願をすることが好ましいです。パリ条約上のいわゆる優先権主張出願は何個してもOKです。
 

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アメリカに関するQ&A

 Q1 米国審査官からの限定要求とは何ですか?

 
A1 限定要求には、「狭義の限定要求」と「選択要求」の2種類が存在します。
 
①狭義の限定要求
 限定要求では、出願書類中に二つ以上の独立又は個別に識別できる発明が含まれると判断された場合、審査官によってクレームの内容をそれぞれの発明によりグループ分けされ、出願人にはそのうちの一つのグループを選択するよう求められます。大抵の場合、限定要求は実体審査の拒絶理由通知の前に行われます。
 また、選択したグループを親出願として、選択されなかったグループを分割出願とすることも可能です。その場合、親出願と分割出願は競合クレームが存在する二重特許との理由で拒絶されることはありません。
 
②選択要求
 選択要求では、上位クレームの概念に含まれる下位クレーム又は図面や実施例(これらは種(species)と呼ばれています。)が複数ある場合、その複数の中から1つを出願人が選択することが求められます。これは、上位クレームが拒絶理由になる場合に備えて、審査官が要求するものです。審査官は出願人の選択した種を中心に審査を行い、その上位クレームも含めて特許となり得るか否かを審査します。
 また、審査官が種の数が無駄に多いと判断した場合は、選択要求をする前に種の数を減らすように要求してくる場合があります。
 
③広義の限定要求
 なお、「狭義の限定要求」「選択要求」を合わせて「広義の限定要求」と呼ぶことがあります。また、しばしば両方を意味することを明確にするために「限定/選択要求」と呼ばれることもあります。 

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 Q2 広義の限定要求を満たすために、出願人は必ず選択をする必要がありますか?

 
A2 出願人は要求を不服とする場合でも、暫定的に選択する必要があります。その場合、審査官に対して要求の再考、変更又は取消などの反論を添えることも可能です。

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