外国情報

 
 
 
 
 

このコーナーでは、知財に関する情報などをご紹介しています。
 
 外国情報
 

 ヨーロッパ特許制度の改正点

2014年4月1日より、ヨーロッパ特許制度の一部が改正されます。具体的には、主に分割出願について改正となります。以下、現行の制度と比較しながらご説明します。
 
現行の制度
①施行日:2010年4月1日
②分割出願をするのに必要な条件:
1.先の出願が係属中であること
2.以下のいずれかの手続から24ヶ月以内であること
 a.(自分の判断で分割出願を行う場合)
  最初の出願について、審査官の最初の拒絶理由通知があったとき
 b.(ヨーロッパ特許庁から分割命令があった場合)
  発明に単一性がないことを理由に、先の出願に関して初めて拒絶理由通知がなされたとき
 
1,2いずれの条件も満たしている場合に限り、分割出願が認められています。
 
4月からの改正後の制度
①施行日:2014年4月1日
 改正点は、施行日以降に提出された分割出願に適用されます。
②変更点
 
先の出願が係属中であれば、いつでも分割出願ができるようになった(時間制限の廃止)。 
 分割出願の時間制限を廃止する目的は、主に
 1.分割出願の予防的出願の減少
   今まで、分割出願をするのに時間制限があったことから、分割出願の要否を問わず、とりあえず分割しておこう、という予防的出願が多くされていました。不要な出願がされることにより、審査対象も増え、結果的に審査結果を出すのに時間がかかってしまっていました。そうした「予防的出願」を減らすため、分割出願の時間制限を撤廃することで、分割出願の要否を吟味してから出願することができるようになります。
 2.ユーザによる期限チェックの負担とコストを削減するため
   今まで、分割出願に時間制限を設けることで、出願期限をチェックする必要がありました。さらに、不要な分割出願をすることにより、余計なコストも発生していました。そういった、ユーザ側の負担を軽減することも目的としています。
 
追加料金
 追加料金を設ける目的は、分割出願で長い列を作ることを防止するためです。
 
 追加料金の支払いは、分割出願日から1ヶ月以内に行います。
 なお、以下の図に示す「第1世代」の分割出願は、追加料金加算の対象ではなく、追加料金が発生するのは「第2世代」以降となります。また、第2世代以降発生する追加料金は世代が上がる毎に料金も上がります。

※上図において、横軸は出願の係属期間です。
 
追加料金表は以下の通りです。
第2世代分割出願・・・210ユーロ
第3世代分割出願・・・420ユーロ
第4世代分割出願・・・630ユーロ
第5世代以降の分割出願・・・1世代につき840ユーロ