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 モンテローザVS任天堂

株式会社モンテローザが任天堂株式会社の登録商標に対して特許庁へ異議申立て
 株式会社モンテローザが、任天堂株式会社の登録商標に対して異議申立てを行ったことがニュースで報じられております。具体的には、任天堂株式会社が2013年3月に登録を受けた「わらわら広場」(42類等)に対して、株式会社モンテローザが異議申立てを行ったと報道がなされました。
 報道によれば、モンテローザは、「笑笑の著名性に便乗している」「需要者層が一致している」等の理由で取消しを主張していると伝えられております。
 
 この異議申立てのニュースを読む際に、下記の事項を知っておくと好ましいです。
 
自分が登録商標を保有している場合、原則として、他人はその登録商標と類似する範囲(商標が同一・類似、指定商品が同一・類似)で商標登録を受けることはできません。
但し、自分の登録商標が著名となり、類似範囲を超えて混同を生じる場合は、混同を生じる指定商品に関しては、他人は商標登録を受けることはできません。               (例えば、著名となった登録商標を保有する文房具のメーカーA社があったとして、飲食店を経営する他の企業B社は自社の喫茶店に対してA社の登録商標と同一・類似のものを使用することはできません。この場合、文房具と飲食物という指定商品は別物ですが、登録商標が著名であることで誤解を生じることがないよう、原則として同一・類似の商標は使用できない、ということです。)
需要者が、「わらわら広場」に関して、飲食店の「笑笑」「わらわら」と何か関係性を認識するのであれば、商標登録は取り消されるのかもしれません。「わらわら」は、人が集まる様を表したものであり、飲食店を想起させることがないのであれば、商標登録は取り消されないかもしれません。もちろん、その他検討すべき事項は多くありますが、ここでは省略致します。
 
あなたはどのように考えるでしょうか?