アメリカに関するQ&A

Q1 米国審査官からの限定要求とは何ですか?

A1 限定要求には、「狭義の限定要求」と「選択要求」の2種類が存在します。

①狭義の限定要求
 限定要求では、出願書類中に二つ以上の独立又は個別に識別できる発明が含まれると判断された場合、審査官によってクレームの内容をそれぞれの発明によりグループ分けされ、出願人にはそのうちの一つのグループを選択するよう求められます。大抵の場合、限定要求は実体審査の拒絶理由通知の前に行われます。
 また、選択したグループを親出願として、選択されなかったグループを分割出願とすることも可能です。その場合、親出願と分割出願は競合クレームが存在する二重特許との理由で拒絶されることはありません。

②選択要求
 選択要求では、上位クレームの概念に含まれる下位クレーム又は図面や実施例(これらは種(species)と呼ばれています。)が複数ある場合、その複数の中から1つを出願人が選択することが求められます。これは、上位クレームが拒絶理由になる場合に備えて、審査官が要求するものです。審査官は出願人の選択した種を中心に審査を行い、その上位クレームも含めて特許となり得るか否かを審査します。
 また、審査官が種の数が無駄に多いと判断した場合は、選択要求をする前に種の数を減らすように要求してくる場合があります。

③広義の限定要求
 なお、「狭義の限定要求」「選択要求」を合わせて「広義の限定要求」と呼ぶことがあります。また、しばしば両方を意味することを明確にするために「限定/選択要求」と呼ばれることもあります。

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Q2 広義の限定要求を満たすために、出願人は必ず選択をする必要がありますか?

A2 出願人は要求を不服とする場合でも、暫定的に選択する必要があります。その場合、審査官に対して要求の再考、変更又は取消などの反論を添えることも可能です。

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