2015年韓国知的財産制度改正について

このたび、韓国特許法の改正及び審査基準の改訂が行われましたのでご案内申し上げます。
なお、特許法の改正につきましては、2015年8月以降の施行と予想されております。

新規性喪失の例外補完制度の導入

現行法:「出願と同時にのみ」新規性喪失の例外の主張が可能。
改正後:下記の期間にも新規性喪失の例外の主張が可能になります。

  • 明細書や図面を補正することができる期間内
  • 特許査定を受けてから3ヶ月以内

特許査定後の設定登録期間の分割出願制度導入

現行法:「補正可能期間又は拒絶査定不服審判請求可能期間」にのみ分割可能。
改正後:特許査定を受けた日から3ヶ月以内にも分割出願できるようになります。

補正案レビュー制度の導入

 これは、拒絶理由通知を受けた出願について、補正書を提出する前に出願人が審査官と面談をして補正案に対する意見を交わす制度です。
 審査官と面談・協議をすることで、補正内容の方向性の目安になります。ただし、面談をしたからといって必ずしも協議された内容で意見書及び補正書を提出しなければならないわけではなく、内容は自由に補正することができます。
 なお、本制度の対象は拒絶理由通知(最後の拒絶理由通知を含む)を受けた全ての出願です。

予備審査制度の拡大

 これは、審査前に出願人が審査官と面談して意見交換をすることにより、正確な審査と早期権利化を図るための制度です。
 審査官と面談・協議をすることで、補正内容の方向性の目安になります。ただし、面談をしたからといって必ずしも協議された内容で意見書及び補正書を提出しなければならないわけではなく、内容は自由に補正することができます。
 なお、本制度の対象は、優先審査対象の出願であり、かつ、審査難易度が平均以上である国際特許分類に該当する出願です。
(※現行法では、専門機関への先行技術調査を依頼しながら優先審査を申請する出願限定。)
 また、予備審査対象であるか否かは、優先審査が決定したときに出願人に通知されます。