中国商標出願をする際の留意事項

 中国市場の重要性に基づき、中国の商標出願は増加の一途をたどっており、2014年度におきましては200万件を超える商標出願が中国国内で出願されております。このような商標の重要性に鑑み、2014年5月施行の改正商標法において、様々な改正が行われ、出願人にとって留意すべき事項も多々あります。

 本文では、日本人が中国において商標登録出願をする場合の留意事項を、関連する事項と共にご説明していきます。

1.商標出願の際に必要な情報、必要な書類

 (1)出願人の名称及び住所を、中国語表記及び英語で提供ください。
 (2)委任状に署名いただきます。
 (3)中国向けの指定商品・役務(次節参照ください)
 (4)登記簿謄本
 (5)商標見本
 (6)その他、場合によって必要な書類(例えば優先権書類)

2.出願人様の名称

 出願人の名称の中国語表記は、中国語表記をお持ちでなければ弊所が提携中国事務所と協議して作成することができます(無料)。日本語の社名が全て漢字であれば、それに即して中国語表記を定めることが好ましいかと存じます。また、カタカナやアルファベットの場合は、意味や音に即して中国語表記を定めることが好適です。御相談いただければ弊所が提携中国事務所と協議して中国語名称をご提案することも可能です(無料)。

3.商標出願で指定する商品及び役務

 中国における商標審査は、指定商品等の内容について厳格性が強く要求されております。そこで、原則として中国の標準の指定商品・役務を極力利用することをお勧めします。また、各区分において、10品目までは同一料金ですが、11品目からは追加料金が発生します。そのため、弊所では、10品目までで、中国標準指定商品・役務リストに沿って指定商品・役務を指定することを強くおすすめします。なお、具体的な商品・役務の選定は、弊所が、提携中国事務所と協議の上決定させていただきます。

4.翻訳・見本等

 (1)指定商品・役務の中国語への翻訳は、中国標準指定商品・役務であれば無料で行います。
 (2)住所や登記簿謄本の中国語への翻訳も無料で行います。
 (3)商標見本は、お望みであれば、弊所で無料で作成できます。

5.審査期間・更新

 (1)法改正によって、審査期間が最大9ヶ月に規定されたため、およそ1年程度で商標登録を受けることができます。
 (2)日本と同様に、存続期間は10年であり、何度でも更新することができます。

6.中国特有の注意点

 ご承知の通り、中国は、非常に複雑なシステムを持っており、知的財産の分野では1国3制度と考えてもよいと思われます。そのため、中国本土以外の、香港、マカオにおいて商標登録が必要な方は別途御相談ください。(香港、マカオにおいては、本土とは別の手続が必要です)

7.お見積

 なお、お見積は無料で行っておりますので、お気軽にメールでご依頼ください。