平成26年 特許法等の改正について

A.改正の概要

1.特許法の改正
 (1)救済措置の拡充
    災害等やむを得ない事由が生じた場合に手続期間の延長を可能とする(実用新案、意匠、商標、国際出願法でも準用)。
    ・登録料納付日 ・優先期間 ・審査請求期間等について種々延長の規定が設けられた。
 (2)特許異議申し立て制度の創設
    現行の無効審判に加えて、特許公報発行から6ヶ月間、誰でも異議申し立てをすることができる。現行の無効審判は、利害関係人のみ請求できるように改正される。

2.商標法の改正
 (1)保護対象の拡大
    色彩のみや、音からなる商標を保護の対象とする。

 (2)地域団体商標の登録主体の拡充
    商工会、NPO法人に、拡大する。

3.意匠法の改正
 (1)意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に加入準備中。
 このハーグ協定を利用した国際出願を準備するための法改正。

B.出願人側が覚えておきたい改正の知識

 B1:特許
 (1)
 救済措置の拡充において、「責めに帰すことができない理由」や「正当な理由」等が重要な判断基準となります。
「責めに帰すことができない理由」とは、通常の注意力を有する当事者(原特許権者等)が通常期待される注意力をしてもなお避けることができないと認められると解されます。→登録料の納付
 また、「正当な理由」は、上記の「責めに帰すことができない理由」より緩い要件と考えられ、手続をする者が状況に応じて必要とされるべき措置(相応の措置)を講じていたか否かが、判断基準となると考えられております。→優先期間、審査請求期間
 (2)
 異議申し立て制度が創設された結果、
 ・異議申し立てをする側は、簡便な方法で異議申し立てができる。
 ・特許権者側は、無効審判の請求人が利害関係人のみに限定される。
という2つの側面がある点に注目ください。
 その他、下記の点にもご留意ください。
 ・異議申し立てと無効審判との一事不再理に関しては、現状、見ることはないようです。
 ・登録後の情報提供制度は、そのまま存置されるようなので、異議申し立てとともに検討する価値は現状ではまだあるかと存じます。
 B2:意匠
 (3)
 ハーグ条約に基づいて特許庁長官に対して行う国際出願を、「意匠に係る国際登録出願」と呼びます。(日本→外国)(意匠法第6章の2、第1節)
 また、ハーグ条約に基づいて日本を指定する国際出願を、「国際意匠登録出願」と呼びます。(外国→日本)(意匠法第6章の2、第2節等)
 B3:商標
 (4)
 保護対象の拡充の結果、色彩のみ、音のみ、の商標が認められる。商標定義の改正とともに、商標の使用の定義の追加が行われている。
 色彩や、音の商標において、願書の書き方等のルールが今後定められる。
 B5:施行日
 (5)
 2014年5月14日に公布されており、下記の点を除き、1年以内に政令で定める日に施行
 ・地域団体商標に関しては、2014年7月1日から施行
 ・ハーグ条約関連は、ハーグ条約が日本において効力を生じた日から施行。
 ・その他は、現時点では、2015年4月1日施行と予想・予定されている。