外国お役立ち情報

PCT国際出願のご案内

1. 直接外国出願とPCT国際出願

(1)諸外国において、特許を取得したい場合、従来は

    a.日本に特許出願する。
    b.1年(優先期間)以内に所望の外国に
      直接特許出願する。

という手順を踏んでいました。
当然のことながら、上記bにおける費用は、出願する国の数に比例した費用が必要です。


(2)これに対して、PCT国際出願によれば、

    a.日本に特許出願する。
    b.1年(優先期間)以内にPCT国際出願をする。
    c.日本の出願日から30ヶ月以内に所望の外国に
      移行手続をする。

という手順になります。
このような手順によって、初期費用を大幅に安くすることができます。


特に、近年はPCTに対する料金の優遇制度が充実してきておりますので、移行する国の数が4カ国程度以上であれば、総費用としても安くなる場合があります。
そのため、ここ1~2年、PCT国際特許出願は大幅に増えています。

2. PCT国際出願のメリット・デメリット

(1)PCT国際出願のメリット

  1. 1個のPCT国際特許出願で、140ヶ国以上の世界の主要な国のほとんどに対して、出願した効果を取得できます。
  2. したがって、初期費用を大幅に安くすることができます。
  3. 国際調査報告が提供されるので、権利化の可能性を知ることができます。
  4. ほとんどの国では移行期間が30ヶ月と長いため、必要な国から順番に移行手続をすることができ、費用効率の向上を図ることができます。
  5. どの国で特許出願すれば良いか不明な場合、とりあえずPCT国際出願をしておけば 、その後(30ヶ月以内に)必要な国にのみ移行して特許を取得することができます。


(2)PCT国際出願のデメリット(留意点)

  1. 権利を取得したい国が少ない場合は、総費用が直接出願に比べて高くなります。例えば、米国のみの場合は、多くの場合直接出願の方が総コストが安くなります。
  2. 台湾の特許は取得できません。台湾は、従来通り、日本出願から1年以内に直接台湾に特許出願する必要があります。