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早く審査を受けるには? - 日本国内 -

特許出願の審査請求を行ったとしても、すぐに審査が開始されるわけではありません。日本の場合、審査請求後、通常は平均27ヶ月の審査の待ち期間があるとされています。 

ここでは、知財戦略のために、なるべく早く特許登録を受けたい場合や、ライバル企業より早く権利化したいという場合に役に立つ制度をご紹介します。

(1) 早期審査制度

下記a~eのいずれかに該当する場合、早期審査の申請を行うことができます。

  1. 中小企業・個人・大学・公的研究機関等の出願
  2. 外国関連出願(PCTも含む)
  3. 実施関連出願(実際に製品を製造販売しているなど)
  4. グリーン関連出願(環境関連技術に関するもの)
  5. 震災復興支援関連出願(2011年8月1日から当面1年間)

この早期審査を利用すると、通常、審査請求後、平均27ヶ月の審査待ち期間があるところ、約1.7月に短縮することができます。

注  意:申請するためには、該当出願の審査請求を行っている必要があります。

利用方法:早期審査に関する事情説明書を特許庁へ提出する必要があります。特許庁手数料はかかりません。

(2) スーパー早期審査制度

上記早期審査制度より、さらに審査着手の時期を早めることができます。

スーパー早期審査制度の対象となる出願は、下記のaとbの要件を満たす必要があります。

  1. 「実施関連出願」かつ「外国関連出願」
  2. スーパー早期審査の申請前4週間以降になされた全ての手続をオンライン手続とする出願であること

スーパー早期審査制度の対象となった出願は、事情説明書の提出から1ヶ月以内に一次審査の結果が発送可能な状態とされます。

注  意:申請するためには、該当出願の審査請求を行っており、審査着手前の出願である必要があります。

利用方法:早期審査に関する事情説明書を特許庁へ提出する必要があります。特許庁手数料はかかりません。

(3) 優先審査

出願公開後、出願人でない第三者が特許出願に係る発明を業として実施している場合、出願人または実施者は優先的に審査を受けることができます(特許法第48条の6)。

利用方法:優先審査に関する事情説明書を特許庁へ提出する必要があります。特許庁手数料はかかりません。