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早く審査を受けるには? - 海外情報 -


ここでは、外国でなるべく早く特許登録を受けたい場合や、ライバル企業より早く権利化したいという場合に役に立つ制度をご紹介します。

(1) PPH(特許審査ハイウェイ)

ある国の特許庁またはPCT国際段階で、特許可能との判断がされた出願は、出願人の申請により、他国の特許庁において早期審査を受けることができます。

PPH申請の要件

  1. PPHの申請を行う出願が、最先にした出願と、優先権を主張している等、特定の関係にあること。
  2. PPHの申請の基礎となる出願が、特許可能と判断されている。
  3. 申請を行う出願のすべての請求項(クレーム)が、基礎となる出願の特許可能な請求項と充分に対応している。
  4. 申請を行う出願が審査着手される前であること。

※上記の要件を課していない国もあります。

提出書類

  1. 特許可能と判断された請求項の写しとその翻訳文
  2. PPHの申請の基礎となる出願のすべてのオフィスアクションの写しとその翻訳文
  3. 引用文献
  4. 請求項の対応表

※上記 a~c は省略できる場合があります。

PCTを利用したPPH申請の要件

  1. 国際調査機関の見解書(WO/ISA)、国際予備審査機関の見解書(WO/IPEA)または国際予備審査報告(IPER)のうち最新の書類において、特許性有りと示された請求項が存在する。
  2. 申請を行う出願の請求項が、上記書類において特許性有りと示された請求項と十分に対応している。
  3. 申請を行う出願が審査着手される前であること。

申請を行う出願の請求項が、上記書類において特許性有りと示された請求項と十分に対応している。

※上記の要件を課していない国もあります。

現在、日本・米国・ヨーロッパ・韓国・中国など多くの国や地域でPPHプログラムを利用することができます。

※利用できる国についての詳細は特許庁のHPをご覧ください。

ただし、PPHは2国間での手続になるので、各国ごとに手続が若干異なりますので、利用の際は予め必要な手続のご確認をしてください。

(2) PPH MOTTAINAIプログラム

さらに、2011年7月から対象案件を拡大した「PPH MOTTAINAI」試行プログラムを開始しています。
PPH申請は、出願人が最先に特許出願をした庁(第一庁)の審査結果に基づいてのみ可能とされていましたが、この試行により、日本国特許庁とPPH MOTTAINAIを試行している庁との間では、どの庁に先に特許出願をしたかにかかわらず、参加庁による特許可能との審査結果があれば、PPHの利用が可能となります。

現在、日本・米国・イギリス・カナダ・オーストラリア・フィンランド・ロシア・スペインの8ヶ国において利用できます。