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早く審査を受けるには? - 海外情報 中国 -
ここでは、中国でなるべく早く特許登録を受けたい場合や、ライバル企業より早く権利化したいという場合に役に立つ制度をご紹介します。
(1) PPH(特許審査ハイウェイ)試行プログラム
2011年11月から、日中間で、こちらのページでご紹介したPPH(特許審査ハイウェイ)の試行プログラムが開始されました。この試行プログラムは、2012年10月まで利用できます。
ある国の特許庁またはPCT国際段階で、特許可能との判断がされた出願は、出願人の申請により、中国特許庁において早期審査を受けることができます。
PPH申請の要件
- PPHの申請を行う出願が、最先にした出願と、優先権を主張している等、特定の関係にあること。
- PPHの申請の基礎となる出願が、特許可能と判断されている。
- 申請を行う出願のすべての請求項(クレーム)が、基礎となる出願の特許可能な請求項と充分に対応している。
- 該当する中国出願が、すでに公開されていること。
- 申請を行う出願が実体審査段階に移行していること。
- PPHの申請以前に、中国での審査の着手がされていないこと。
- 2012年3月以降の申請は、電子特許出願であること。
提出書類
- 特許可能な請求項の写し、中国語又は英語文による翻訳文
- PPHの申請の基礎となる出願のすべてのオフィスアクションの写しとその翻訳文
- 引用文献
- 請求項の対応表
- 特許審査ハイウェイ試行プログラムへの参加の申請書
上記a-dを、eに添付して提出する必要があります。
※上記 a~c は省略できる場合があります。
PCTを利用したPPH申請の要件
- PPHの申請を行う出願が、最先にした出願と、優先権を主張している等、特定の関係にあること。
- 国際調査機関の見解書(WO/ISA)、国際予備審査機関の見解書(WO/IPEA)または国際予備審査報告(IPER)のうち最新の書類において、特許性有りと示された請求項が存在する。
- 申請を行う出願の請求項が、上記書類において特許性有りと示された請求項と十分に対応している。
- 該当する中国出願が、すでに公開されていること。
- 申請を行う出願が実体審査段階に移行していること。
- PCT-PPHの申請以前に、中国での審査の着手がされていないこと。
- 2012年3月以降の申請は、電子特許出願であること。
提出書類
上記、通常のPPH申請時の提出書類と同様です。