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早く審査を受けるには? - 海外情報 韓国 -


ここでは、韓国でなるべく早く特許登録を受けたい場合や、ライバル企業より早く権利化したいという場合に役に立つ制度をご紹介します。

(1) PPH(特許審査ハイウェイ)

こちらのページでご紹介したPPH(特許審査ハイウェイ)を、韓国でも利用することができます。

ある国の特許庁またはPCT国際段階で、特許可能との判断がされた出願は、出願人の申請により、韓国特許庁において早期審査を受けることができます。

PPH申請の要件

  1. PPHの申請を行う出願が、最先にした出願と、優先権を主張している等、特定の関係にあること。
  2. PPHの申請の基礎となる出願が、特許可能と判断されている。
  3. 申請を行う出願のすべての請求項(クレーム)が、基礎となる出願の特許可能な請求項と充分に対応している。
  4. 申請を行う出願が審査着手される前であること。

提出書類

  1. 特許可能な請求項の写し、韓国語又は英語文による翻訳文
  2. PPHの申請の基礎となる出願のすべてのオフィスアクションの写しとその翻訳文
  3. 引用文献
  4. 請求項の対応表

※上記 a~c は省略できる場合があります。

PCTを利用したPPH申請の要件

  1. 国際調査機関の見解書(WO/ISA)、国際予備審査機関の見解書(WO/IPEA)または国際予備審査報告(IPER)のうち最新の書類において、特許性有りと示された請求項が存在する。
  2. 申請を行う出願の請求項が、上記書類において特許性有りと示された請求項と十分に対応している。
  3. 申請を行う出願が審査着手される前であること。

申請を行う出願の請求項が、上記書類において特許性有りと示された請求項と十分に対応している。

(2)優先審査

所定の要件を満たせば、優先審査を申請することができ、約2~4ケ月以内に最初の審査結果を受け取ることができます。

申請の要件

  1. 出願公開後、第三者が業として特許出願発明を実施していること
  2. 防衛産業分野に関する出願、グリーンテクノロジー関連、優先権の基礎となる出願など、所定の分野に該当するもの

※優先審査申請時に出願人が直接先行技術を調べて、その結果を特許庁に提出しなければならない。