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早く審査を受けるには? - 海外情報 米国 -
ここでは、米国でなるべく早く特許登録を受けたい場合や、ライバル企業より早く権利化したいという場合に役に立つ制度をご紹介します。
(1) PPH(特許審査ハイウェイ)
こちらのページでご紹介したPPH(特許審査ハイウェイ)を、米国でも利用することができます。
ある国の特許庁またはPCT国際段階で、特許可能との判断がされた出願は、出願人の申請により、米国の特許庁において早期審査を受けることができます。
PPH申請の要件
- PPHの申請を行う出願が、最先にした出願と、優先権を主張している等、特定の関係にあること。
- PPHの申請の基礎となる出願が、特許可能と判断されている。
- 申請を行う出願のすべての請求項(クレーム)が、基礎となる出願の特許可能な請求項と充分に対応している。
- 申請を行う出願が審査着手される前であること。
提出書類
- 特許可能と判断された請求項の写しとその翻訳文
- PPHの申請の基礎となる出願のすべてのオフィスアクションの写しとその翻訳文
- 引用文献
- 請求項の対応表
※上記 a~c は省略できる場合があります。
PCTを利用したPPH申請の要件
- 国際調査機関の見解書(WO/ISA)、国際予備審査機関の見解書(WO/IPEA)または国際予備審査報告(IPER)のうち最新の書類において、特許性有りと示された請求項が存在する。
- 申請を行う出願の請求項が、上記書類において特許性有りと示された請求項と十分に対応している。
- 申請を行う出願が審査着手される前であること。
申請を行う出願の請求項が、上記書類において特許性有りと示された請求項と十分に対応している。
(2)優先審査(MPEP708)
出願人が高齢である、または健康に問題がある場合など、所定の理由に該当する場合に、請願書を提出することで他の出願より優先して審査を受けることができます。オフィシャル費用はかかりません。
(3)改訂早期審査制度(MPEP708.02(a))
上記(1)及び(2)に該当する場合を除き、2006年8月25日以降の出願が対象となります。出願から12ヶ月以内に審査を完了させることが目標とされています。
- クレーム数について、独立クレームが3個以下、合計クレーム数が20個以下であることが必要
- 再発行出願ではない
- 出願時に全ての書面及び費用が提出されている
等の条件が定められています(MPEP708.02(a))。
環境品質の向上、エネルギー資源の開発や保護、テロ対抗のための発明については、費用はかかりません。